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4/3・4と2日間、一般建築物石綿含有建材調査者講習を無事に受講、修了試験終わりました(^.^;
建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられ、
令和5 年10 月1 日から施行されており、
改修工事が多い弊社として、知識を有すると思い、去年から予約を行ってましたが、募集がすぐに埋まってなかなか取れずで、また現場の都合もあって、
日にちが合わなかったりで(^.^;
合格してたらイイなと思いつつ、また仕事に取り組んでまいります😊
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